Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.3.13.pr

共有物分割訴訟の対象となる財産の範囲と除外合意

1708 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有物分割訴訟においては、共同の合意によって明示的に除外された特定の財産を除き、原則としてすべての共有財産が訴訟の対象となることを説明している。

[IDEM libro septuagensimo quinto ad edictum.
[同著者、同書第75巻。
] §10.3.13.prIn iudicium communi diuidundo omnes res ueniunt, nisi si quid fuerit ex communi consensu exceptum nominatim, ne ueniat.
] 共有物分割訴訟にはすべての財産が持ち込まれる。 ただし、それらが持ち込まれないようにと、共同の合意によって名指しで除外されたものが何かある場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §10.3.13.priudicium communi diuidundo — communi dividundo は「共有物を分割すること(のための)」という動名詞的形容詞(動形容詞)中性単数与格の構成であり、訴訟の種類(iudicium)を修飾・限定する機能を持つ、ローマ法における定型的呼称である。
  2. §10.3.13.prne ueniat — 接続法現在三人称単数の ne 節であり、先行する exceptum(除外された)の目的や意図(「訴訟に入り込まないようにするために」)を表す副詞節として機能している。主語は不特定の除外対象物(quid)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.3.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.3.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。