Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.56.pr

遺産分割訴訟における過去の果実の算入

1694 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、境界画定訴訟だけでなく遺産分割訴訟においても、過去の期間に生じた果実(収益)が請求や分割の対象に含まれることを説明している。

[PAULUS libro uicensimo tertio ad edictum.
[パウルス『告示注解』第23巻。
] §10.2.56.prNon solum in finium regundorum, sed et familiae erciscundae iudicio praeteriti quoque temporis fructus ueniunt.
] 境界画定の訴訟においてだけでなく、遺産分割の訴訟においてもまた、過去の期間の果実も対象に含まれる。

語釈・文法注

  1. §10.2.56.prueniunt — 動詞 `uenire`(来る)は、法学(特に訴訟手続)の文脈において、ある物や請求、あるいは果実などが「(審判や訴訟、計算の範囲に)含まれる」「考慮の対象となる」という意味でしばしば用いられる。
  2. §10.2.56.prfinium regundorum — 名詞 `finis`(境界)と動形容詞 `regere`(支配する、画定する)の属格複数形。前置詞 `in` の後に共有される奪格名詞 `iudicio` を修飾し、全体で「境界を画定するための訴訟において」を意味する。後半の `familiae erciscundae` も同様に名詞と動形容詞の属格からなる構文である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。