Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.48.pr

分割訴訟係属中の当事者死亡と共同相続人の訴訟承継

1686 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

分割訴訟の係属中に当事者が死亡し複数の相続人が生じた場合、訴訟手続きを分割することはできず、相続人全員が訴訟に加わるか、一人の代理人を立てる必要があるとする規定。

[PAULUS libro duodecimo ad Sabinum.
[パウルス、サビヌス註釈第12巻。
] §10.2.48.prSi familiae erciscundae uel communi diuidundo uel finium regundorum actum sit et unus ex litigatoribus decesserit pluribus heredibus relictis, non potest in partes iudicium scindi, sed aut omnes heredes accipere id debent aut dare unum procuratorem, in quem omnium nomine iudicium agatur.
] 遺産分割、共有物分割、または境界確定の訴えが提起され、当事者の一人が複数の相続人を残して死亡した場合、訴訟を部分に分割することはできず、相続人全員がその訴訟を引き受けるべきであるか、あるいは、全員の名においてその者に対して訴訟が遂行される一人の訴訟代理人を選任しなければならない。

語釈・文法注

  1. §10.2.48.practum sit — 動詞 `agere`(訴えを提起する)の非人称受動態・接続法完了。特定の主語を明示せず「(分割訴訟が)提起された場合」を表す。
  2. §10.2.48.praccipere id — `id` は先行する `iudicium`(訴訟)を指す。ローマ民事訴訟において `iudicium accipere` は被告として(あるいは当事者として)正式に訴訟を引き受けることを意味する法学上の専門表現。
  3. §10.2.48.prin quem ... iudicium agatur — 関係代名詞 `quem` の先行詞は `procuratorem`(訴訟代理人)。前置詞 `in`(対して)を伴い、接続法 `agatur` を用いて、どのような代理人であるかという「目的・性質」を表す関係節を構成している(その者に対して、全員の名において訴訟が遂行されるような、の意)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。