Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.43.pr

単独の共同相続人による遺産分割仲裁人の請求

1681 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人のうち単独の一人からであっても、他の相続人の出席や合意の有無にかかわらず、遺産分割のための仲裁人を裁判官に請求できることを説明する。

[ULPIANUS libro trigensimo ad Sabinum.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第30巻。
] §10.2.43.prArbitrum familiae erciscundae uel unus petere potest: nam prouocare apud iudicem uel unum heredem posse palam est: igitur et praesentibus ceteris et inuitis poterit uel unus arbitrum poscere.
] 遺産分割のための仲裁人は、ただ一人からでも請求することができる。 なぜなら、ただ一人の相続人であっても裁判官の前へと訴え出ることができるのは明白だからである。 したがって、他の者たちが立ち会っており、かつ反対している場合であっても、ただ一人で仲裁人を要求することができるであろう。

語釈・文法注

  1. 10.2.43.pruel unus — ここでの接続詞 uel は選言(あるいは)ではなく、極端な例や最小限を強調する副詞的用法(〜さえも、〜だけでも)であり、共同相続人が複数存在する場合において、単独の相続人であっても請求資格を持つことを示している。
  2. 10.2.43.prprouocare — ここでは法律用語として「裁判を呼びかける」「(相手を)裁判官の前に呼び出して訴訟を開始する」という意味で用いられている。palam est の真主語となる対格不定詞構文(A.c.I.)の不定詞であり、主格の意味上の主語は uel unum heredem である。
  3. 10.2.43.prpraesentibus ceteris et inuitis — 名詞の働きをする代名詞 ceteris に対し、分詞 praesentibus と形容詞 inuitis が並列して係る奪格絶対構文。ここでは譲歩の意味(他の者たちがその場におり、かつ反対している場合でも)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。