Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.42.pr

債権の先取り遺贈と遺産分割裁判官の職務

1680 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の一人への債務免除や第三者への債権の先取り遺贈がある場合、遺産分割裁判官の職務として、共同相続人からの請求を防いだり、持分に応じた訴権の譲渡を可能にしたりすべきであることを論じている。

[POMPONIUS libro sexto ad Sabinum.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第6巻。
] §10.2.42.prSi ita legatum fuerit uni ex heredibus: 'quod mihi debet, praecipito', officio iudicis familiae erciscundae continetur, ne ab eo coheredes exigant: nam et si quod alius deberet praecipere unus iussus fuerit, officio iudicis actiones ei praestari debebunt pro portione coheredis.
] 共同相続人の一人のために、「彼が私に負っている債務を、彼は先取りせよ」と遺贈された場合、共同相続人たちが彼からその債務を請求しないようにすることは、遺産分割裁判官の職務に含まれる。 なぜなら、他人が負っている債務を一人が先取りするよう命じられた場合にも、共同相続人の持分に応じて、裁判官の職務により、その者に対して訴権が提供されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §10.2.42.prpraecipito — 未来命令法能動態三人称単数の形。遺贈の定式(formula)において「(遺産分割に先立って)先取りせよ」と命じる表現であり、uni ex heredibus(共同相続人の一人)を実質的な主語とする。
  2. §10.2.42.prpro portione coheredis — coheredis(共同相続人)は単数形だが、ここでは自分以外の「共同相続人(たち)」を総称する。債権は法律上、各相続人の相続分に応じて当然に分割されるため、特定の相続人が債権全体を先取りするには、共同相続人の持分(pro portione)に応じた訴権の譲渡(actiones praestari)が必要となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。