Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.33.pr

遺贈による遺産分割と質権のない持分の引渡し

1671 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家父長が遺贈によって遺産分割を行おうとした場合において、共同相続人が自己の持分を提供する義務は、他方から担保のついていないクリーンな持分を受け取れることと対価関係にあることを定める。

[IDEM libro septimo responsorum.
[同じく(パピニアヌス)、『解答集』第7巻。
] §10.2.33.prSi pater familias singulis heredibus fundos legando diuisionis arbitrio fungi uoluit, non aliter partem suam coheres praestare cogetur, quam si uice mutua partem nexu pignoris liberam consequatur.
] 家父長が、個々の相続人に農地を遺贈することによって遺産分割の審判人の職務を果たそうとした場合、共同相続人は、相互の引き換えとして質権の拘束から解放された持分を受け取るのでなければ、自己の持分を提供することを強制されない。

語釈・文法注

  1. §10.2.33.prdiuisionis arbitrio fungi — 動詞 fungi(果たす、遂行する)は奪格を支配するため、diuisionis arbitrio(分割の審判人の職務)は奪格となっている。diuisionis は arbitrio にかかる制限属格。
  2. §10.2.33.prnon aliter ... quam si — 「〜の場合でなければ、…ない」(…するのは〜の場合に限られる)という強い限定条件を表す相関構文。後続の接続法現在 consequatur につながる。
  3. §10.2.33.prnexu pignoris liberam — 形容詞 liberam(自由な、免れた)は partem(持分)を修飾し、分離を表す奪格 nexu(拘束から)を伴う。pignoris(質権の)は nexu にかかる属格。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.33.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。