Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.26.pr

遺産売却代金の受遺者への支払命令と裁判官の職責

1664 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産を売却し、その代金を遺贈の受取人に支払うよう命令することが、裁判官の職務に属することを示す。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ] §10.2.26.prOfficio autem iudicis conuenit iubere rem hereditariam uenire unam pluresue pecuniamque ex pretio redactam ei numerari, cui legata sit.
[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale.] しかし、遺産である物の一つまたは複数を売却すること、およびその代金から回収された金銭を、それが遺贈された者に支払うよう命じることは、裁判官の職務に属する。

語釈・文法注

  1. §10.2.26.profficio ... conuenit — 非人称動詞 `conuenit`(適合する、ふさわしい)が与格 `officio` を伴い、「〜の職務に属する」「〜の職務の一部である」という意味を表す。主語はそれに続く不定詞句 `iubere...` 全体である。
  2. §10.2.26.pruenire — 動詞 `uēneō`(売られる、売りに出される)の現在不定詞能動態であり、`ueniō`(来る)の現在不定詞 `uenīre` と同形であるが異なる。ここでは遺産(`rem hereditariam`)が「売却されること」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。