Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.23.pr

敵の手中にある財産の分割と担保の提供

1660 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

敵の手中にある分割対象物について、復権の期待に基づき分割を認めつつも、不帰還のリスクに備えた担保の要否とその例外を説明する。

[PAULUS libro uicensimo tertio ad edictum. ]
[パウルス、告示注解第二十三巻] \n \n(それは)復権の期待のためであろうか。
§10.2.23.prpropter spem postliminii? scilicet cum cautione, quia possunt non reuerti: nisi si tantum aestimatus sit dubius euentus.
確かに、それらが戻ってこない可能性もあるため、担保を伴ってのことでなければならない。 ただし、その不確実な結果のみが評価されている場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §10.2.23.prpropter spem postliminii? — 前の断片(10.2.22.5)で論じられた「敵の手中にある物」がなぜ遺産分割の訴えに含まれうるのか、その理由として「復権(帰還権)の期待があるからか」と自問する形式をとっている。
  2. §10.2.23.prscilicet cum cautione — ここでは動詞(例えば adiudicandum esse「審判されるべきである」など)が省略されている。復権の期待に基づいて分割を認めるとしても、実際に戻らないリスクがあるため、将来の不履行に備えた担保(保証)を伴うべきであることを示している。
  3. §10.2.23.prnisi si tantum aestimatus sit dubius euentus — nisi si は条件節を導き、「〜の場合を除いて」の意。dubius euentus(不確実な結果、成否)自体が tantum(それ自体として、あるいは単に)金銭的に評価され、そのリスクがすでに分割額に織り込まれている場合には、担保を求める必要がないという例外を規定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。