Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.19.pr

共同相続人が得た利益の分配と公平を保つ措置

1656 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の一人が相続財産から得た利益を、他の相続人にも分配して公平を期すために、裁判官が取るべき措置について述べる。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ] §10.2.19.prItem ex diuerso similiter prospicere iudex debet, ut quod unus ex heredibus ex re hereditaria percepit stipulatusue est non ad eius solius lucrum pertineat.
[ガイウス、地方告示注解第七巻] 同様に、逆の場合についても裁判官は、相続人の一人が相続財産から受け取り、または約束したことが、彼一人の利益にのみ帰属することのないよう、同様に配慮しなければならない。
quae ita scilicet consequetur iudex, si aut reputations inter eos fecerit aut si curauerit cautiones interponi, quibus inter eos communicentur commoda et incommoda.
裁判官は、彼らの間で差引勘定を行うか、あるいは、彼らの間で利益と不利益とが分配されるための保証を交わさせるように計らうことによって、当然ながらこのことを達成する。

語釈・文法注

  1. §10.2.19.prex diuerso — 「逆の方向から」の意。直前の段落(10.2.18.3–7)で議論されていた「共同相続人の一人が負担した費用や債務の補償」という状況に対し、ここでは「一人が獲得した利益の分配」という逆の状況を指している。
  2. §10.2.19.prquae — 関係代名詞の中性複数対格で、前文の「一人の利益にのみ帰属しないようにすること」という裁判官が配慮すべき事柄全体を先行詞とする「関係詞の連結」として機能しており、主節の動詞 consequetur の直接目的語となっている。
  3. §10.2.19.prcurauerit cautiones interponi — 動詞 curare と受動態不定詞 interponi の組み合わせで「〜されるよう取り計らう、手配する」という使役的な意味を表す。cautiones は、将来の利益や不利益(commoda et incommoda)の分配を確実にするための保証を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。