Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.15.pr

相続財産の奴隷への使用収益権遺贈と主体の非分離性

1652 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、相続財産に属する奴隷に使用収益権が遺贈された場合を例に挙げ、使用収益権が主体から分離不可能であることを説明する。

[PAULUS libro uicensimo tertio ad edictum. ]
[パウルス、告示注解第二十三巻] あるいは、相続財産に属する奴隷に使用収益権が遺贈された場合である。
§10.2.15.pruel si seruo hereditario usus fructus legatus sit: nec enim a personis discedere sine interitu sui potest.
なぜなら、(使用収益権は)それ自体の消滅なしには、人(主体)から離れることができないからである。

語釈・文法注

  1. 10.2.15.pruel si — 前章(10.2.14.1)の ut puta si... に並列するもので、使用収益権が遺産分割訴訟に含まれるか否かが問題となる具体例を追加している。
  2. 10.2.15.prsine interitu sui — sui は動詞 potest の主語として了解される usus fructus を指す。使用収益権の一身専属性(特定の帰属主体から離れて単独で存在することはできず、主体を失えば権利自体が消滅すること)を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。