Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.1.6.pr

私有の小川が介在する場合の境界画定の訴え

1630 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

隣接する土地の間に私有の小川が介在している場合には、境界画定の訴えを提起することが可能であることを説明する。

[IDEM libro uicensimo tertio ad edictum. ] §10.1.6.prSed si riuus priuatus interuenit, finium regundorum agi potest.
[同上、告示註釈第23巻] しかし、もし私有の小川が介在しているならば、境界画定の訴えを起こすことができる。

語釈・文法注

  1. §10.1.6.prfinium regundorum agi potest — agi は他動詞 agere(訴えを提起する)の現在受動不定詞で、非人称的に用いられて「(訴訟が)行われうる」を意味する。finium regundorum(境界を画定することの)は、動形容詞(gerundive)が名詞 finium に一致した属格表現であり、これは finium regundorum actione(境界画定の訴えを伴って)または finium regundorum iudicio(境界画定の裁判を伴って)のような奪格名詞の省略形、あるいは法的な慣用表現として解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.1.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。