Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.1.5.pr

公道や川が介在する場合の境界画定の不許可

1629 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

川や公道が介在する場合に境界画定の訴えが認められない理由として、自分の土地に隣接しているのが隣人の土地ではなく公道や川であることを説明する。

[IDEM libro quinto decimo ad Sabinum. ] §10.1.5.prquia magis in confinio meo uia publica uel flumen sit quam ager uicini.
[同上、サビヌス註釈第15巻] なぜなら、私の境界に接しているのは、隣人の土地というよりもむしろ公道または川だからである。

語釈・文法注

  1. §10.1.5.prsit — 接続法 sit は、理由を表す接続詞 quia に導かれている。これが直接法ではなく接続法をとるのは、前文(10.1.4.10)に示された法的な判断(川や公道が介在する場合には境界画定の訴えを提起できない)の背後にある「解釈上の理由・根拠」を、主観的ないし媒介された思考として提示しているためである。
  2. §10.1.5.prmagis ... quam — 比較を表す magis ... quam(〜よりもむしろ〜)の構文において、比較されている対象は uia publica uel flumen(公道または川)と ager uicini(隣人の土地)である。これらが in confinio meo(私の境界に)という場所的関係に関して比較されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.1.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。