Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.1.1.pr

境界画定の訴えの対人訴訟としての性質

1625 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、境界画定の訴えが、実質的には物の返還請求(対物訴訟)に類似する機能を持つとしても、法的な性質としては対人訴訟であることを指摘している。

[PAULUS libro uicensimo tertio ad edictum. ] §10.1.1.prFinium regundorum actio in personam est, licet pro uindicatione rei est.
[パウルス、『告示註釈第23巻』] 境界画定の訴えは、物の返還請求に準ずるものであるとしても、対人訴訟である。

語釈・文法注

  1. 10.1.1.prFinium regundorum — 名詞 `finis`(境界)の複数属格 `finium` に、動形容詞(ゲルンディーウゥム)`regundorum`(`rego`「画定する」)が一致している。全体として「境界を画定すること」という動名詞的な意味を表し、`actio`(訴え)を修飾している。
  2. 10.1.1.prlicet — 譲歩の接続詞 `licet`(〜であるけれども)は、古典期には通常接続法を伴うが、ここでは直説法 `est` を伴っている。これは法学ラテン語や後期ラテン語に見られる特徴的な用法である。
  3. 10.1.1.prpro uindicatione rei — 前置詞 `pro`(〜の代わりに、〜に準じて)が奪格 `uindicatione` を支配している。`uindicatio rei` は物(実体)の返還を求める対物訴訟(actio in rem)を指し、境界画定の訴えが実質的には対物訴訟のような役割を果たすことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.1.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.1.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。