[PAULUS libro uicensimo tertio ad edictum. ] §10.1.1.prFinium regundorum actio in personam est, licet pro uindicatione rei est.
[パウルス、『告示註釈第23巻』] 境界画定の訴えは、物の返還請求に準ずるものであるとしても、対人訴訟である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.1.1.pr
パウルスは、境界画定の訴えが、実質的には物の返還請求(対物訴訟)に類似する機能を持つとしても、法的な性質としては対人訴訟であることを指摘している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.1.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.1.1.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。