Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.6.pr

特定の息子の子としての養孫縁組における息子の同意

108 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、孫を(特定の)息子の子として養子に迎える場合、その息子の家族関係に影響を及ぼすため、その息子の同意が必要であるとし、ユリアヌスの見解を引用する。

[PAULUS libro trigensimo quinto ad edictum.
[パウルス、『告示註釈』第三十五巻。
] §1.7.6.prCum nepos adoptatur quasi ex filio natus, consensus filii exigitur, idque etiam Iulianus scribit.
] 孫が、あたかも息子から生まれた者であるかのように養子とされるとき、息子の同意が要求される。 そしてこのことを、ユリアヌスもまた書いている。

語釈・文法注

  1. §1.7.6.prquasi ex filio natus — この表現は、祖父が孫を養子にする際、単に「孫」としてではなく「自分の特定の息子(filius)の下に属する孫」として迎える状況(「あたかも〔その〕息子から生まれた者であるかのように」)を指す。この場合、将来その息子の自権(sui iuris)取得時にその支配下に入るなど、息子の家族関係や相続権に直接影響するため、その息子の同意(consensus)が必要とされる。
  2. §1.7.6.pridque — 代名詞 id は中性単数対格で、前文の「孫を息子の下に入る者として養子にする際にはその息子の同意が必要である」という法律判断(命題)全体を指す。接続辞 -que が付くことで、高名な法学者ユリアヌス(Iulianus)の見解とも一致していることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。