Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.5.pr

養子縁組における自権者と他権者の同意要件

107 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自権者の養子縁組では本人の意思のみが確認されるのに対し、父親から養子に出される他権者の場合は、父と子の両方の意思(同意または不反対)が考慮されるべきであることを説明している。

[CELSUS libro uicensimo octauo digestorum.
[ケルスス、『学説集』第二十八巻。
] §1.7.5.prIn adoptionibus eorum dumtaxat, qui suae potestatis sunt, uoluntas exploratur: sin autem a patre dantur in adoptionem, in his utriusque arbitrium spectandum est uel consentiendo uel non contradicendo.
] 自権者である者たちの養子縁組においてのみ、本人の意思が確かめられる。 しかし他方、彼らが父親によって養子に出される場合には、これらのケースにおいて、同意することによってであれ、あるいは反対しないことによってであれ、両者の意思が考慮されなければならない。

語釈・文法注

  1. 1.7.5.prutriusque — 代名詞 uterque の属格単数形。ここでは、養子に出される「子」とその子に対して家権を持つ「父親」の二者を指す。
  2. 1.7.5.pruel consentiendo uel non contradicendo — 奪格のゲルンディウム(動名詞)。手段や方法を表し、前の spectandum est(考慮されるべきである)を修飾する。父親が同意し(consentiendo)、子が反対しない(non contradicendo)というように、それぞれの主体の行為に対応すると解される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。