Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.38.pr

不適法な養子縁組に対する皇帝の追認

140 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

適法な手続きを経ずに行われた養子縁組であっても、皇帝の裁可・追認によって有効化され得ることを示す。

[MARCELLUS libro uicensimo sexto digestorum.
[マルケルス、『学説彙纂』第二十六巻。
] §1.7.38.prAdoptio non iure facta a principe confirmari potest.
] 適法に行われなかった養子縁組も、皇帝によって追認されることができる。

語釈・文法注

  1. §1.7.38.prnon iure facta — 名詞 ius(法)の奪格形 iure が副詞的に「適法に」を意味し、それを否定する non とともに、主語 adoptio に一致する完了分詞 facta(facere の受動完了分詞・女性単数主格)を修飾している。「法に適わない形でなされた」の意。
  2. §1.7.38.pra principe confirmari — 前置詞 a(〜によって)と奪格名詞 principe(princeps「皇帝」の単数奪格)の組み合わせにより、受動の動作を行う行為者(動作主)を示す。これは受動不定詞 confirmari(confirmare「追認する」の現在受動不定詞)にかかり、助動詞 potest(〜し得る)とともに「皇帝によって追認され得る」という意味を構成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.38.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.38.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。