Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.3.pr

他権者である高官の法廷における自らの解放と養子縁組

105 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

執政官や属州総督が他権者である場合、自身が管轄する法廷で自らの解放や養子縁組の法行為を行えるという定説を示す。

[PAULUS libro quarto ad Sabinum.
[パウルス、『サビヌス註釈』第四巻。
] §1.7.3.prSi consul uel praeses filius familias sit, posse eum apud semet ipsum uel emancipari uel in adoptionem dari constat.
] もし執政官または属州総督が他権者であるならば、彼自身の面前で、彼が解放されるか、あるいは養子に出されることができるということは、定説である。

語釈・文法注

  1. 1.7.3.prapud semet ipsum — 「彼自身の面前で」の意。解放や養子縁組は、通常は権限を持つ政務官の面前で行われる法行為であるが、その政務官本人が他権者である場合には、自分自身の管轄下(法廷)でこれらの法行為を執り行うことができるという例外的な状況を指している。
  2. 1.7.3.prconstat — 非人称動詞で、対格不定詞句 posse eum ... を主語に取る。「〜であることは周知の事実である」「〜であることは定説である」の意。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。