Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.29.pr

話せない実父による意思表示と養子縁組の効力

131 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

実父が言葉を話せない場合でも、他の方法で養子に出す意思を明確に示すことができれば、その養子縁組は法的に有効と認められることが述べられている。

[CALLISTRATUS libro secundo institutionum.
[カリストラトゥス、『法学提要』第二巻。
] §1.7.29.prSi pater naturalis loqui quidem non possit, alio tamen modo quam sermone manifestum facere possit uelle se filium suum in adoptionem dare: perinde confirmatur adoptio, ac si iure facta esset.
] 実父が、話すことは確かにできないものの、言葉以外の方法によって、自分の息子を養子に出すことを望んでいると明らかにできるならば、養子縁組は、あたかも法に則って行われたかのように、同様に効力を有するものとされる。

語釈・文法注

  1. 1.7.29.pralio tamen modo quam sermone — 比較を導く quam を用いて、sermone(言葉、話し言葉)と alio modo(他の方法)を対比させている。口頭での意思表示が不可能な場合でも、身振りなどの代替手段によって意思が明確になれば足りることを示す。
  2. 1.7.29.prperinde ... ac si — 「ちょうど〜であるかのように」という反実仮想の比較を表す相関表現。ここでは、言葉による通常の意思表示という厳格な法的手続きを欠いている現実に対し、それが法に則って(iure)行われた場合と同等の効力を認める(confirmatur)ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。