[PAULUS libro primo regularum.
[パウルス、『規則集』第一巻。
] §1.7.30.prEt qui uxores non habent filios adoptare possunt.
] 妻を持たない者たちも、息子を養子にすることができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.30.pr
妻を持たない男性(独身男性)であっても養子縁組を行うことが可能であるという規定。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.30.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。