Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.18.pr

被後見人の自権者養子縁組における財産返還の保証

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要旨

被後見人を自権者養子にするための法的な条件として、被養子がもし自らの身分のままでいたなら財産を相続したはずの人々に対し、獲得した財産を将来返還する旨を、公有奴隷を相手方として保証しなければならないという要件が示されています。

[MARCELLUS libro uicensimo sexto digestorum.
[マルケルス、『学説彙纂』第二十六巻。
] §1.7.18.prNon aliter enim uoluntati eius, qui adrogare pupillum uolet, si causam eius ob alia probabit, subscribendum erit, quam si cauerit seruo publico se restituturum ea, quae ex bonis eius consecutus fuerit, illis, ad quos res peruentura esset, si adrogatus permansisset in suo statu.
]というのも、被後見人を自権者養子にすることを望む者の意志に対しては、たとえ彼がその他の点においてその理由を立証するとしても、もし彼が、養子とされた者が仮に自身の身分のままでとどまっていたならばその財産が帰属したであろう人々に対して、自らがその財産から獲得したものを返還する旨を公有奴隷に保証したのでなければ、同意の署名がなされるべきではないからである。

語釈・文法注

  1. §1.7.18.prsubscribendum erit — 動形容詞を用いた非人称受動構文であり、与格 uoluntati を伴う。皇帝や法務官といった許可を与える権能を持つ者が、自権者養子を求める申請者の意志に署名する(=同意・許可を与える)ことを意味する。
  2. §1.7.18.prsi causam eius ob alia probabit — probabit の主語は養親希望者(qui ... uolet)。「もし彼がその他の点についてその理由(正当性)を立証するとしても」という譲歩的なニュアンスを含む条件節。
  3. §1.7.18.prcauerit seruo publico — cavere は与格を伴い「〜に対して(契約によって)保証を提供する」の意。ここでの相手方である公有奴隷(seruo publico)は、養子縁組の時点で将来の財産返還先(被後見人が死亡した際の本来の相続人)が特定できないため、公的な代表として問答契約(stipulatio)の相手方(受約者)を務める。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。