Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.19.pr-1.7.19.1

自権者養子縁組の保証の文言と代位遺言等の保護

121 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、自権者養子とする者が提供すべき保証の特定の文言により、代位遺言における自由の付与や代位相続人、奴隷、受遺者への配慮がなされていることを指摘し、この保証が欠けた場合の有用訴権の付与について述べる。

[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad Sabinum.
[ウルピアーヌス、『サビヌス註釈』第二十六巻。
] §1.7.19.prHis uerbis satisdationis quae ab adrogatore praestari debet ad quos ea res pertinet' et libertatibus prospectum esse, quae secundis tabulis datae sunt, et multo magis substituto seruo, item legatariis, nemo dubitat.
] 自権者養子とする者によって提供されなければならない保証の、「その事柄が帰属する人々」という文言によって、第二の遺言板において与えられた自由のためにも、またなおいっそう、代位相続人のため、奴隷のため、同様に受遺者たちのために配慮がなされているということには、誰も疑いを挟まない。
§1.7.19.1Quae satisdatio si omissa fuerit, utilis actio in adrogatorem datur.
この保証が怠られた場合には、自権者養子とする者に対して有用訴権が与えられる。

語釈・文法注

  1. §1.7.19.prprospectum esse — 非人称的に用いられた自動詞 prospicere(配慮する、備える)の受動態不定詞完了であり、対格不定詞構文(nemo dubitat の目的語)を形成している。与格(libertatibus, substituto, seruo, legatariis)を支配する。
  2. §1.7.19.prsubstituto seruo — 写本や校訂本によってはカンマで区切られず一続きに見えるが、これは二つの別個の与格名詞、すなわち substituto(代位相続人、瞳孔間代位による被指定者)と seruo(奴隷)である。それぞれ prospicere が支配する与格として並置されている。
  3. §1.7.19.prsecundis tabulis — 「第二の遺言書板」とは、被後見人が思春期に達する前に死亡した場合に備えて、家父が指定する代位相続(瞳孔間代位 pupillaris substitutio)が記載された遺言書の部分を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.19.pr-1.7.19.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.19.pr-1.7.19.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。