Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.6.9.pr

公的事務における家子の家長同等の地位

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要旨

家子が公的な事柄においては家長と同等の地位にあると見なされること、およびその具体例として政務官職の就任や後見人への指定を挙げている。

[POMPONIUS libro sexto decimo ad Quintum Mucium.
[ポンポニウス、クィントゥス・ムキウス註釈第十六巻。
] §1.6.9.prFilius familias in publicis causis loco patris familias habetur, ueluti ut magistratum gerat, ut tutor detur.
] 家子は、公的な事柄においては家長の地位にあるものと見なされる。 例えば、政務官職を務めることや、後見人に指定されることにおいてである。

語釈・文法注

  1. §1.6.9.prloco patris familias — 名詞 locus の奪格形 loco が属格を伴って「〜の代わりに、〜の地位に」という前置詞的な意味を表す。ここでは、家庭内では他権者である家子が、公法上の関係(in publicis causis)においては自権者である家長と同等の資格・地位を有することを示している。
  2. §1.6.9.prueluti ut magistratum gerat — 副詞 ueluti(例えば)に導かれる ut + 接続法(gerat, detur)の節。主節の「公的な事柄においては家長と同等に扱われる」という一般的な原則が、具体的にどのように適用されるかを例示する名詞節的または結果・目的的な役割を果たしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.6.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.6.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。