Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.6.10.pr

扶養宣告と親子関係の真実に対する不偏性

101 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

裁判官が扶養の宣告を行ったとしても、実際の親子関係などの真実(実態)については改めて審理されなければならず、扶養の訴訟は真実の決定に対して予断を与えないことを説明している。

[ULPIANUS libro quarto ad legem Iuliam et Papiam.
[ウルピアーヌス、ユリウス・パピウス法註釈第四巻。
] §1.6.10.prSi iudex nutriri uel ali oportere pronuntiauerit, dicendum est de ueritate quaerendum, filius sit an non: neque enim alimentorum causa ueritati facit praeiudicium.
] もし裁判官が、養育されるかあるいは扶養されるべきであると宣告したとしても、彼が息子であるか否か、その真実について究明されるべきであると言うべきである。 なぜなら、扶養に関する訴訟は、真実に対して先決的な影響を及ぼさないからである。

語釈・文法注

  1. §1.6.10.pralimentorum causa — causa は「〜のために」という前置詞的用法(属格を伴う)ではなく、名詞 causa(訴訟、裁判)の主格単数であり、alimentorum(扶養の)はこれに係る属格。「扶養を巡る訴訟」を意味し、動詞 facit の主語となっている。
  2. §1.6.10.prdicendum est de ueritate quaerendum — 二つの動形容詞(dicendum, quaerendum)を用いた非人称的構文。主節の dicendum est(言うべきである)に対して、de ueritate quaerendum [esse](真実について究明されるべきであること)が間接話法の対格不定詞句(esse が省略された形)として従属している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.6.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.6.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。