Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.5.27.pr

パトローヌスによる養子縁組と生来自由人身分

91 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌスが解放自由人を養子にしても、その者を生まれながらの自由民(インゲヌウス)とすることはできないという法理を説明する。

[ULPIANUS libro quinto opinionum. ] §1.5.27.prEum, qui se libertinum esse fatetur, nec adoptando patronus ingenuum facere potuit.
[ウルピアーヌス、『意見書』第5巻より] 自分が解放自由人であることを認めている者を、パトローヌスは養子にすることによっても自由民とすることはできなかった。

語釈・文法注

  1. §1.5.27.prEum, qui se libertinum esse fatetur — Eum は主節の動詞 potuit に伴う不定詞 facere の直接目的語であり、同時に関係節 qui... の先行詞でもある。se... esse は動詞 fatetur の目的語となる対格不定詞句。
  2. §1.5.27.prnec adoptando — adoptando は奪格のゲルンディウム(動名詞)で、手段(~することによって)を表す。否定の小辞 nec と結びついて「養子にすることによってさえも~ない」という意味を表す(ne... quidem と同様の強調)。
  3. §1.5.27.pringenuum — ingenuum(生まれながらの自由人)は、動詞 facere の目的格補語(二重対格の第二対格)であり、直接目的語である Eum(解放自由人)が身分変化によって達する結果(状態)を指し示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.5.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.5.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。