[ULPIANUS libro quinto opinionum. ] §1.5.27.prEum, qui se libertinum esse fatetur, nec adoptando patronus ingenuum facere potuit.
[ウルピアーヌス、『意見書』第5巻より] 自分が解放自由人であることを認めている者を、パトローヌスは養子にすることによっても自由民とすることはできなかった。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.5.27.pr
パトローヌスが解放自由人を養子にしても、その者を生まれながらの自由民(インゲヌウス)とすることはできないという法理を説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.5.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.5.27.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。