Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.5.22.pr

解放期日に生まれた女奴隷の子の法的身分

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要旨

モデスティヌスは、贈与の条件として解放されるべき期日に出産した女奴隷について、その時点で皇帝の諭旨により彼女自身が自由人となっているため、生まれた子供は自由出生の身分となることを示す。

[IDEM libro duodecimo responsorum. ] §1.5.22.prHerennius Modestinus respondit, si eo tempore enixa est ancilla, quo secundum legem donationis manumissa esse debuit, cum ex constitutione libera fuerit, ingenuum ex ea natum.
[同人の『答弁集』第12巻より] ヘレンニウス・モデスティヌスは、もし女奴隷が、贈与の約定に従って解放されるべきであった時に出産したならば、彼女は皇帝の諭旨によって自由の身になっていたのであるから、彼女から生まれた子は自由出生の者となる、と答弁した。

語釈・文法注

  1. §1.5.22.pringenuum ex ea natum — 間接話法(対格不定詞構文)における主動詞 `esse` の省略。`ingenuum` は「自由出生の者」を意味する名詞化された形容詞、あるいは `natum [esse]` (生まれたこと)に対する述語。母が自由人であるときに生まれた子は、被解放自由人(libertinus)ではなく、出生による自由市民(ingenuus)となることを指している。
  2. §1.5.22.prcum ex constitutione libera fuerit — 接続法完了 `fuerit` を伴う `cum` 節。理由(〜であるから)または状況(〜であるとき)を表す。法的な背景として、一定の期限までに解放する約束で贈与・遺贈された奴隷が、その期限までに解放されなかった場合、マルクス・アウレリウスとコモドゥスの共同皇帝による諭旨(constitutio)によって、奴隷は当然に(ipso iure)自由の身となると定められていた。このため、実際の解放手続きがなされていなくとも、出産時にはすでに自由人であったと解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.5.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.5.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。