Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.36.pr

書面化を要しない慣習法の大きな権威

55 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、慣習法は書面に書き留める必要がないほどに承認されているからこそ、非常に大きな権威を持つものであると主張している。

[PAULUS libro VII ad Sabinum. ] §1.3.36.prImmo magnae auctoritatis hoc ius habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehendere.
[パウルス執筆、編纂書『サビヌス註釈』第7巻] それどころか、書面でこれを規定する必要がなかったほどにまで承認されたこの法は、大きな権威を持つとみなされる。

語釈・文法注

  1. §1.3.36.prmagnae auctoritatis — 性質の属格(genitivus qualitatis)であり、動詞 habetur(〜とみなされる)の述語的補語として機能している。「大きな権威を持つ(ものとみなされる)」の意。
  2. §1.3.36.prquod — 関係代名詞中性単数主格として、先行詞 hoc ius(この法)を修飾する関係節を導く。「〜であるところのこの法」と解釈されるが、文脈的には理由の接続詞(なぜなら〜だからである)と実質的に等しい機能を持つ。
  3. §1.3.36.prfuerit — 結果節(ut...)内での接続法完了。過去に実際に起こった歴史的事実(書面にする必要がなかったこと)を強調・指示するために、接続法未完了(esset)の代わりに用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。