Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.34.pr

地方の慣習の効力と裁判における確認の要件

53 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

地方の慣習に依拠して主張がなされる際、その慣習がかつて裁判で争われつつも確立されたものであるかをまず調査すべきであるというウルピアーヌスの見解を示す。

[IDEM libro IIII de officio proconsulis. ] §1.3.34.prCum de consuetudine ciuitatis uel prouinciae confidere quis uidetur, primum quidem illud explorandum arbitror, an etiam contradicto aliquando iudicio consuetudo firmata sit.
[同じ著者、『プロコンスルの職務について』第4巻] ある者が市民社会または属州の慣習に依拠していると思われる場合、まず第一に次のこと、すなわち、かつて裁判において異議が申し立てられた上でもなお、その慣習が確立されたものであるかどうかを調査すべきであると私は考える。

語釈・文法注

  1. §1.3.34.prcontradicto aliquando iudicio — contradicto(contradicere「異議を唱える」の完了受動分詞)と iudicio(「裁判、訴訟」)による奪格独立(ablative absolute)。「かつて裁判において異議が唱えられたにもかかわらず」という譲歩的なニュアンスを含み、司法判断による争いを経てなおその慣習が支持されて確立したかを問うている。
  2. §1.3.34.prillud explorandum — 動形容詞 explorandum(探求されるべき)を用いた受動的周辺曲折構文で、不定詞 esse が省略された対格不定詞句。illud はこの句の主語であり、後ろに続く an 節(間接疑問節)の内容を先取り(prolepsis)している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。