Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.30.pr

文言と意図の乖離に基づく法潜脱の定義

49 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法を潜脱する(fraus legi)とは、法が望まないが禁止もしなかったことを行うことであり、それは法文(文言)と法の精神(意図)の不一致と同様に、法に反すること(contra legem)とは区別されると定義する。

[ULPIANUS libro IIII ad edictum. ] §1.3.30.prFraus enim legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non uetuit, id fit: et quod distat ῥητὸν ἀπὸ διανοίας, hoc distat fraus ab eo, quod contra legem fit.
[ウルピアヌス、『告示注解』第4巻] というのも、法がなされることを望まなかったが、なされることを禁止しなかったこと、それがなされるときに、法に対する潜脱が生じるからである。 そして、文言が意図から隔たっているのと同様に、潜脱は、法に反してなされることから隔たっている。

語釈・文法注

  1. §1.3.30.prnoluit — noluit および uetuit の主語は文脈上 lex(法)である。明示されていないが、直前の fraus legi(法に対する潜脱)などから容易に補われる。
  2. §1.3.30.prquod distat ... hoc distat — quod と hoc による相関構造であり、「AがBから隔たっているのと同程度に、CはDから隔たっている」という比例的な比較を表す。quod は対格中性名詞(関係代名詞)で、副詞的に「〜する程度に」の意で用いられ、指示副詞(または奪格)的に機能する hoc と対応している。
  3. §1.3.30.prῥητὸν ἀπὸ διανοίας — ギリシア語の修辞学・法学用語であり、ラテン語の scriptum(文言・書かれた文字)と voluntas / sententia(意図・精神)の対比に対応する。ῥητόν は「言われたこと、明文化されたこと」、διάνοια は「思考、意図」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。