Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.3.pr

通常生じる事象を対象とする法の制定原則

22 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、法が制定されるべき対象は一般的に(大抵の場合に)発生する事象であり、予期せぬ例外的な事象ではないというテオフラストスの原則を提示する。

[POMPONIUS libro uicensimo quinto ad Sabinum. ] §1.3.3.prIura constitui oportet, ut dixit Theophrastus, in his, quae ἐπὶ τὸ πλεῖστοn accidunt, non quae ἐκ παραλόγου.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第25巻] テオフラストスが述べたように、法は、大抵の場合に起こる事柄において制定されるべきであり、予期せぬ仕方で起こる事柄においてではない。

語釈・文法注

  1. §1.3.3.prconstitui oportet — 非人称動詞 `oportet`(〜すべきである)の補語として、対格主語 `Iura`(法)を伴う現在受動不定詞 `constitui` が用いられている。
  2. §1.3.3.prin his, quae — 前置詞 `in` は指示代名詞の中性複数奪格 `his` を伴い、「〜な事柄において」という意味を表す。`his` は関係代名詞 `quae` の先行詞であり、後半の `non quae` においても `in (his)` が省略されて並列されている。
  3. §1.3.3.prἐπὶ τὸ πλεῖστοn — ギリシア語の慣用表現で「大抵の場合に」「一般に」(ラテン語の *plerumque* に相当)を意味する。写本では末尾が `n`(ラテン文字)で転写されているが、ギリシア語の `ν`(ニュー)に対応する。これに対比される `ἐκ παραλόγου` は「予期せぬこと、例外的なこと」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。