Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.27.pr

将来の類似する事例に対する法の適用力

46 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

前の法律が後の法律の解釈に適用されることが慣例であるため、将来的に類似するあらゆる人や事柄に対しても法律の効力が及ぶという原則が、あらかじめ法律に内包されているとみなされるべきであると論じる。

[TERTULLIANUS libro I quaestionum. ] §1.3.27.prIdeo, quia antiquiores leges ad posteriores trahi usitatum est, semper quasi hoc legibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res pertinerent, quae quandoque similes erunt.
[テルティリアヌス、『疑義集』第1巻] それゆえ、前の法律が後の法律へと引き寄せられることが慣例となっているため、常に、あたかも法律には次のことが備わっていると信じられるべきである。 すなわち、いつの日にか類似することになるであろう、それらの人々やそれらの事柄に対しても、法律が適用されるべきである、ということである。

語釈・文法注

  1. §1.3.27.prquasi hoc legibus inesse credi oportet, ut ... pertinerent — 指示代名詞 hoc は、後ろの ut 節(ut ... pertinerent)の内容を先取りして指し示している。quasi(あたかも〜であるかのように)は、実定法の条文に明記されていなくても、当然の前提としてその解釈が法律に備わっているべきであることを示す。また、主動詞 oportet が現在形であるのに対し、ut 節の動詞が未完了過去 pertinerent になっているのは、法律の制定時(過去)を基準とした解釈上の意図・効力を表現しているためである。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.27.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。