Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.25.pr

人々の利益のための法規に対する過酷な解釈の禁止

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要旨

モデスティヌスは、人々の利益のために導入された法規を、過酷な解釈によって当事者に不利益な方向へ拡張することは法の理路や公平の精神に反すると説く。

[MODESTINUS libro VIII responsorum. ] §1.3.25.prNulla iuris ratio aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad seueritatem.
[モデスティヌス、『答申集』第8巻] 法のいかなる理路も、また公平の慈愛も、人々の便益のために有益に導入されている事柄を、私たちがより過酷な解釈によって彼ら自身の利益に反して厳格さへと拡張することを許さない。

語釈・文法注

  1. §1.3.25.prpatitur, ut — 動詞 patitur(patior「許す」の3人称単数現在)は、通常対格不定詞構文(A.C.I.)を伴うが、ここでは ut と接続法(producamus)を伴う名詞節を目的語として従えている。
  2. §1.3.25.prquae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea — 関係代名詞 quae(中性複数主格、introducuntur の主語)が導く関係節が、その先行詞である ea(中性複数対格、producamus の直接目的語)よりも前に置かれている。
  3. §1.3.25.pripsorum — 強意代名詞 ipse の属格複数男性形で、先行する hominum(「人々」)を指す。「彼ら自身(=人々)の便益に反して」の意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。