Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.11.pr

新規の立法事項に対する皇帝の解釈と勅令

30 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

前条を受けて、新規に制定される法的な事柄に疑義がある場合は、最良の皇帝による解釈または勅令によって、より確実な決定が下されるべきであることを示す。

[IDEM libro LXXXX digestorum. ] §1.3.11.prEt ideo de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est.
[同著者『学説彙纂』第90巻] それゆえ、新しく制定される事柄については、最良の皇帝の解釈によるか、あるいは勅令によって、より確実に決定されねばならない。

語釈・文法注

  1. §1.3.11.prprimo constituuntur — 「初めて(新たに)制定される」の意。副詞 primo は、前条(§1.3.10.pr)の「通常発生すること(のみが法律に規定される)」を踏まえ、法的な不備や新規の事態に対して「最初に法が立てられる際」あるいは「新しく規定される事柄」を指す。
  2. §1.3.11.prcertius statuendum est — statuendum est は動形容詞(中性単数)と est による非人称義務構文。de his がこの構文に係る前置詞句。比較級 certius は副詞的(より確実に、より明確に)に機能しており、法の不備に対して「より確実な規定(決定)がなされるべきである」という義務を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。