Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.10.pr

法律と元老院議決が対象とする通例の事象

29 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法律や元老院議決は将来起こりうるすべての事例をあらかじめ網羅することはできず、通常発生する事象を規定すれば十分であると説明する。

[IULIANUS libro LVIIII digestorum. ] §1.3.10.prNeque leges neque senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur, sed sufficit ea quae plerumque accidunt contineri.
[ユリアヌス著『学説彙纂』第59巻] 法律も元老院議決も、将来いつか発生するであろうすべての事例が網羅されるように起草されることは不可能であり、通常発生することが含まれていれば十分である。

語釈・文法注

  1. §1.3.10.prita ... ut ... comprehendantur — 相関語 `ita` と `ut`(接続法 `comprehendantur` を伴う)は結果を導き、「〜するほどそのように」あるいは目的的・様態的な制限「〜されるようにそのように」を表す。ここでは、すべての事例をあらかじめ網羅するような形式での法起草の不可能性を示している。
  2. §1.3.10.princiderint — 直説法完了未来(または接続法完了)三人称複数形。関係節 `qui quandoque inciderint` において、主節の基準時(将来法律が適用される時点)よりも前に「発生しているであろう」という完了の事態を指す。
  3. §1.3.10.prsufficit ea ... contineri — 非人称動詞 `sufficit` の主語として、対格不定詞構文 `ea ... contineri`(それらのことが含まれること)が機能している。`ea` は中性複数対格で、関係節 `quae plerumque accidunt`(大抵起こること)の先行詞である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。