Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.1.pr

パピニアヌスによる法の定義

20 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスによる法の定義。法を、普遍的命令、賢者の決議、罪行の抑制、国家の共通の約束という四つの側面から規定する。

[PAPINIANUS libro primo definitionum. ] §1.3.1.prLex est commune praeceptum, uirorum prudentium consultum, delictorum quae sponte uel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio.
法とは、普遍的な命令であり、賢者たちの決議であり、故意または無知によって犯される罪行の抑制であり、国家の共通の約束である。

語釈・文法注

  1. §1.3.1.prdelictorum... coercitio — delictorum(delictumの複数属格)は、coercitio(抑制、制裁)に対する客観的属格。quae節はdelictorumを先行詞とする関係節であり、contrahuntur(contrahereの受動態。この文脈では罪などを「犯す」の意)によって罪行が引き起こされることを示す。sponte(自発的に、故意に)とignorantia(無知によって)は、それぞれ手段や原因を表す奪格。
  2. §1.3.1.prcommunis rei publicae sponsio — communis(主格・女性・単数)は格変化の一致により、属格のrei publicae(国家の)ではなく、主格のsponsio(約束、誓約)を修飾する。したがって「国家における共通の約束」と解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。