[IDEM libro primo de omnibus tribunalibus. ] §1.18.5.prPraeses prouinciae non magis tutorem quam specialem iudicem ipse se dare potest.
[同じ著者の『すべての法廷について』第1巻より] 属州総督は、自分自身を特別の裁判官に任命することができないのと同様に、後見人に任命することもできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.18.5.pr
属州総督が自分自身を後見人や特別裁判官に任命することは認められないという、ウルピアーヌスによる規定。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.18.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.18.5.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。