Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.18.5.pr

属州総督による自身の後見人任命の禁止

207 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

属州総督が自分自身を後見人や特別裁判官に任命することは認められないという、ウルピアーヌスによる規定。

[IDEM libro primo de omnibus tribunalibus. ] §1.18.5.prPraeses prouinciae non magis tutorem quam specialem iudicem ipse se dare potest.
[同じ著者の『すべての法廷について』第1巻より] 属州総督は、自分自身を特別の裁判官に任命することができないのと同様に、後見人に任命することもできない。

語釈・文法注

  1. §1.18.5.prnon magis tutorem quam specialem iudicem — non magis A quam B の構文で、「Bでないのと同様にAでもない」という同等の否定を表現している。特別裁判官(B)に自身を任命することができないという自明な(あるいは既に確立された)法理を前提として、後見人(A)への任命も同様に不可能であることを示している。
  2. §1.18.5.pripse se dare — 主格の ipse は主語である praeses と性・数・格が一致し、「(彼)自身が」という主体的な動作を強調する。対格の se は不定詞 dare の直接目的語で、ここでは tutorem および specialem iudicem を目的格補語(二重対格の第二対格)とする再帰代名詞である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.18.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.18.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。