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ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.18.4.pr

属州内における総督の皇帝に次ぐ最高命令権

206 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

属州総督が担当する属州内において、皇帝に次ぐ最高位の命令権を保持していることを規定する。

[ULPIANUS libro trigensimo nono ad edictum. ] §1.18.4.prPraeses prouinciae maius imperium in ea prouincia habet omnibus post principem.
[ウルピアーヌス、『告示註釈』第39巻より] 属州総督は、その属州において、皇帝に次いで、すべての者よりも大きな命令権を有する。

語釈・文法注

  1. 1.18.4.promnibus — 比較の奪格であり、比較級 `maius` に係り、「(属州内の)他のすべての者よりも」を意味する。
  2. 1.18.4.prpost principem — 前置詞 `post` +対格。「皇帝に次いで」の意。属州内における総督の命令権の順位が皇帝の直下であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.18.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.18.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。