Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.18.15.pr

属州総督の任地離脱の禁止と誓願履行の例外

217 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

属州総督が誓願の履行以外で任地の属州を離れることを禁じ、認められる場合でも外泊は許されないことを規定している。

[MARCIANUS libro primo de iudiciis publicis.
[マルキアヌス著『公的事判について』第一巻。
]
] 次のことに注意しなければならない。
§1.18.15.prIllud obseruandum est, ne qui prouinciam regit fines eius excedat nisi uoti soluendi causa, dum tamen abnoctare ei non liceat.
すなわち、属州を統治する者は、誓願を果たす目的以外にはその境界を出てはならない。 ただし、彼が外泊することは許されないという条件においてである。

語釈・文法注

  1. 1.18.15.pruoti soluendi causa — 目的を表す動形容詞(動名詞的形容詞)構文。属格の名詞 uoti(誓願の)に動形容詞 soluendi が一致し、後ろから名詞 causa(〜のために、奪格)によって支配されている。
  2. 1.18.15.prdum tamen abnoctare ei non liceat — 接続詞 dum は「〜という条件で」「ただし〜である限り」という制限の条件を表す節(ただし書き)を導き、接続法現在 liceat を要求している。abnoctare は「属州の外で夜を過ごす(外泊する)」ことを意味する不定詞である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.18.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.18.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。