Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.18.12.pr

属州総督の職務基準とローマの実例への非拘束性

214 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

属州総督はローマの全政務官の職務を代行すべき立場にあるが、その職務の基準はローマでの前例(事実)ではなく、法的な正当性(なされるべきこと)に置かれるべきだと論じている。

[PROCULUS libro quarto epistularum.
[プロクルス著『書簡集』第四巻。
] §1.18.12.prSed licet is, qui prouinciae praeest, omnium Romae magistratuum uice et officio fungi debeat, non tamen spectandum est quid Romae factum est, quam quid fieri debeat.
] しかし、属州を統治する者がローマにおけるすべての政務官の代理と職務を果たすべきであるとしても、ローマで何が行われたかということより、何が行われるべきであるかということの方に、より留意しなければならない。

語釈・文法注

  1. §1.18.12.prlicet ... debeat — 接続詞 licet は接続法(ここでは debeat)を伴って譲歩節(〜であるとしても)を導く。
  2. §1.18.12.pruice et officio fungi — fungi は奪格を支配する動詞であり、uice(uicis の奪格、「代理」「地位」)および officio がその目的語となっている。omnium Romae magistratuum は uice et officio に係る属格である。
  3. §1.18.12.prnon tamen spectandum est quid Romae factum est, quam quid fieri debeat — spectandum est は動形容詞(非人称用法)による義務・必要の表現。non ... quam ... は non tam ... quam ... の tam が省略された比較表現で、「ローマで何がなされたかということよりも、何がなされるべきかということに留意すべきである」という意味になる。また、間接疑問節を導く quid のあとに factum est と直説法が使われているのは、実際に起こった個別的・具体的な「事実」を強調するためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.18.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.18.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。