[PAULUS libro secundo ad edictum. ] §1.16.12.prLegatus mandata sibi iurisdictione iudicis dandi ius habet.
[パウルス、『告示註釈』第2巻より] 副官は、自分に司法権が委任されている場合には、審判人を指定する権限を有する。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.16.12.pr
パウルスは、副官が委任された司法権の範囲内において審判人を指定する権限を有することを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.16.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.16.12.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。