Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.16.11.pr

副官の処罰権の制限とプロコンスルへの送致

196 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

副官には重い処罰や強制、過酷な鞭打ちを科す権限がないため、より重大な処分を要する事案はプロコンスルへ送致しなければならないことを規定する。

[UENULEIUS SATURNINUS libro secundo de officio proconsulis. ] §1.16.11.prSi quid erit quod maiorem animaduersionem exigat, reicere legatus apud proconsulem debet: neque enim animaduertendi coercendi uel atrociter uerberandi ius habet.
[ウェヌレイウス・サトゥルニヌス、『プロコンスルの職務について』第2巻より] もしより重大な処罰を必要とするようなことがあれば、副官はプロコンスルのもとにそれを送致しなければならない。 なぜなら、副官は処罰し、強制し、あるいは過酷に鞭打つ権限を有していないからである。

語釈・文法注

  1. §1.16.11.prreicere — 助動詞的動詞 debet にかかり、直前の関係節で示された不定代名詞 quid を目的語として暗黙に補って解釈する。
  2. §1.16.11.pranimaduertendi coercendi uel atrociter uerberandi — これらはすべて並列関係にあり、名詞 ius を修飾する属格の動名詞である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.16.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.16.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。