Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.14.4.pr

法務官自身による後見人や審判官への自己選任の禁止

181 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

プラエトル自身が自分自身を後見人や特別の審判官に指名することはできないという法理を示す。

[IDEM libro primo de omnibus tribunalibus. ] §1.14.4.prPraetor neque tutorem neque specialem iudicem ipse se dare potest.
[同人の『すべての裁判所について』第1巻] プラエトル自身は、後見人としても特別の審判官としても、自分自身を指名することはできない。

語釈・文法注

  1. 1.14.4.prneque tutorem neque specialem iudicem ipse se dare — 不定詞 dare(指名する)は、再帰代名詞の対格 se を直接目的語とし、tutorem(後見人)および specialem iudicem(特別の審判官)を述語対格(〜として)に取る二重対格(事実的述語を伴う構造)である。主格の強意代名詞 ipse は主語 praetor に一致し、「彼自身が」という主体の能動性を強調する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.14.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.14.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。