[IDEM libro primo de omnibus tribunalibus. ] §1.14.4.prPraetor neque tutorem neque specialem iudicem ipse se dare potest.
[同人の『すべての裁判所について』第1巻] プラエトル自身は、後見人としても特別の審判官としても、自分自身を指名することはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.14.4.pr
プラエトル自身が自分自身を後見人や特別の審判官に指名することはできないという法理を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.14.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.14.4.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。