Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.14.1.pr

家子たる法務官の面前における家父の奴隷解放

178 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官が家子(家父権下の息子)である場合に、その父親が法務官たる息子の面前で奴隷を解放することが許されるという例外を規定する。

[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. ] §1.14.1.prApud filium familias praetorem potest pater eius manumittere.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第26巻] 家子であり法務官である者の面前で、その父親は奴隷を解放することができる。

語釈・文法注

  1. §1.14.1.prfilium familias — filius familias(家子)の対格。家父権(patria potestas)に服する息子を指す。ローマ法では、家子は公法上は法務官(praetor)などの公職に就任できるが、私法上は独立した権利能力を持たない。本来、家父が自分の権限下にある息子の面前で法的な決定や手続を行うことは親子関係の秩序から認められないが、公職にある法務官としての資格においては例外的に認められた。
  2. §1.14.1.prapud — 対格を支配する前置詞で、ここでは法務官の「面前で、裁判権の行使のもとで」を意味する。特に法務官の即決裁判管轄(jurisdictio)を伴う法的な奴隷解放(manumissio vindicta)などの場面を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.14.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.14.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。