Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.14.2.pr

法務官たる家子自身の親権解放と養子縁組

179 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、家子である法務官が、自分自身の面前で親権解放や養子縁組の手続きを受けることも法的に認められると述べている。

[PAULUS libro quarto ad Sabinum. ] §1.14.2.prSed etiam ipsum apud se emancipari uel in adoptionem dari placet.
[パウルス、サビヌス註釈第4巻] しかしまた、彼自身が自分自身の面前で(親権から)解放され、あるいは養子に出されることも認められている。

語釈・文法注

  1. §1.14.2.pripsum — 対格不定詞句(emancipari uel in adoptionem dari)の意味上の主語であり、前節の filium familias praetorem(法務官である家子)を指す。
  2. §1.14.2.prapud se — 再帰代名詞 se は不定詞の意味上の主語である ipsum(法務官自身)を指す。したがって、「彼自身が(法務官として)主宰する法廷において」という状況を意味する。
  3. §1.14.2.prplacet — 非人称動詞で、対格不定詞句(ipsum... dari)全体を主語とし、「(法学者の意見として)承認されている」「法的に認められている」ことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.14.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.14.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。