[PAULUS libro quarto ad Sabinum. ] §1.14.2.prSed etiam ipsum apud se emancipari uel in adoptionem dari placet.
[パウルス、サビヌス註釈第4巻] しかしまた、彼自身が自分自身の面前で(親権から)解放され、あるいは養子に出されることも認められている。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.14.2.pr
パウルスは、家子である法務官が、自分自身の面前で親権解放や養子縁組の手続きを受けることも法的に認められると述べている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.14.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.14.2.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。