Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.7.pr-9.4.7.1

加害訴訟における奴隷の占有要件と買主提訴による売主の免責

1588 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

本チャンクは、加害訴訟が提起される要件(奴隷が現在被告の支配下にあること)と、奴隷が売却された場合に買主が訴えられた後の売主の免責について論じている。

[IDEM libro tertio ad edictum. ] §9.4.7.prNoxalis autem non alias datur, nisi apud me sit seruus: et si apud me sit, licet eo tempore non fuit, quo delinquebat, teneor, et heres meus tenetur, si noxius uiuat.
[同著者『告示註釈』第3巻] しかし、加害訴訟は、奴隷が私の手元にいるのでなければ、それ以外の方法では与えられない。 そして、もし彼が私の手元にいるならば、不法行為を犯した時に彼が私の手元にいなかったとしても、私は責任を負い、また、加害者が生存しているならば、私の相続人も責任を負う。
§9.4.7.1Pomponius ait, si emptor serui noxali conuentus sit, uenditorem, quo sciente factum est, conueniri iam non posse.
ポムポニウスは次のように言っている。 すなわち、もし奴隷の買主が加害訴訟で訴えられたならば、売主は(その者の知るところにおいて不法行為が行われたとしても)もはや訴えられることはあり得ない。

語釈・文法注

  1. §9.4.7.prNoxalis — 形容詞 noxalis(加害の、損害投償の)の女性単数主格形で、女性名詞 actio(訴訟)が省略されている。noxalis actio で「加害訴訟」を意味する。
  2. §9.4.7.prlicet — 譲歩の接続詞(「〜であるとしても」)として用いられており、一般に接続法を伴うが、ここでは直説法完了の fuit が用いられている。これは口語表現や後期のラテン語法の影響、あるいは事実性を強調するための用法である。
  3. §9.4.7.1quo sciente — 関係代名詞 quo(先行詞は uenditorem)と現在分詞 sciente(scio の奪格)による独立奪格(ablative absolute)。「彼(売主)が知っている状態で」という意味になり、直後の factum est(不法行為が行われた)にかかる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.7.pr-9.4.7.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.7.pr-9.4.7.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。