Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.12.pr

加害訴訟を免れるための奴隷の悪意的占有喪失

1593 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

善意の占有者が加害訴訟を免れるために奴隷を手放した場合、支配下に持つ者や悪意で占有を免れた者に対する訴権の対象となり、なお占有しているとみなされて責任を負うことを説明する。

[PAULUS libro sexto ad edictum. ] §9.4.12.prSi bona fide possessor eum seruum, quem bona fide possidebat, dimiserit, ne agi cum eo ex noxali causa possit, obligari eum actione, quae datur aduersus eos, qui seruum in potestate habeant aut dolo fecerint, quo minus haberent, quia per hoc adhuc possidere uidentur.
[パウルス『告示註釈』第6巻] 善意の占有者が、自らが善意で占有していたその奴隷を、加害原因に基づいて自らに対して訴訟が提起され得ないようにするために手放した場合、その者は、奴隷を支配下に置いている人々、またはそれを持たなくなるよう悪意をもって図った人々に対して与えられる訴権によって義務を負うとされる。 なぜなら、これによって彼らは依然として占有しているとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §9.4.12.probligari — 現在受動不定詞。主節が対格不定詞構文(AcI)になっているのは、法学者の学説記述において「〜とされる」「〜と決定されている」という一般的な判断(*placuit*, *respondendum est* などが暗黙に想定される)を示すラテン語法学文献特有の簡潔な表現スタイルを反映している。
  2. §9.4.12.prdolo fecerint, quo minus haberent — 慣用的な法学表現 `dolo facere quo minus`(〜しないように悪意をもって図る、詐欺的手段を用いて〜することを免れる)の構文。ここでは、加害訴訟の被告となるのを避けるために、意図的に奴隷の占有を手放す行為(dolo desinere possidere)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。