Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.3.4.pr

弁済による免責の成立と共同居住者間の求償

1578 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスの見解を受けて、共同居住者の免責は訴訟提起ではなく実際の弁済受領によって生じること、また弁済した者は他の者に対して求償できることをパウルスが補足する。

[PAULUS libro nono decimo ad edictum. ] §9.3.4.prperceptione, non litis contestatione, praestaturi partem damni societatis iudicio uel utili actione ei qui soluit.
[パウルス、告示注解第19巻より] [この免責は給付の]受領によってであり、訴訟係属によってではない。 [他方で、][全額を]支払った者に対して、[他の者たちは]組合の訴え、あるいは準じる訴え(有用な訴え)によって損害の一部を支払うべきことになる。

語釈・文法注

  1. 9.3.4.prperceptione, non litis contestatione — 直前のフラグメント(D. 9.3.3.pr)の動詞 liberabuntur(免責されるであろう)を修飾する、手段あるいは理由の奪格。「免責されるのは[実際の給付を]受領することによってであって、訴訟を開始(訴訟係属)したことによってではない」という意味。
  2. 9.3.4.prpraestaturi — 主格複数の未来能動分詞で、直前の ceteri(他の者たち)を主語とする。コピュラ(sunt)が省略されており、「(求償に対して)損害の分担分を支払うことになる」という義務または予定を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.3.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.3.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。