Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.3.3.pr

共同居住者に対する訴権における連帯責任と免責

1577 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、共同居住者に対する訴訟が連帯責任であることを示し、一人の者に対して訴訟が提起されれば他の者は免責されると述べる。

[ULPIANUS libro uicensimo tertio ad edictum. ] §9.3.3.pret quidem in solidum: sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur.
[ウルピアーヌス、告示注解第23巻より] しかも実のところ連帯して(全額について)である。 しかし、もし一人の者に対して訴訟が提起されたならば、他の者たちは免責されるであろう。

語釈・文法注

  1. §9.3.3.prin solidum — 「全体において」「全額において」を意味する法学上の慣用表現。共同居住者全員が、個別の割合に応じてではなく、それぞれ全額についての責任(連帯責任)を負うことを示す。
  2. §9.3.3.prfuerit actum — 訴訟を起こすことを意味する表現 agere cum aliquo(人と争う、人を告訴する)の非人称受動態・未来完了形。条件節(si)において、主節の未来時制(liberabuntur)に対して先行する完了した動作を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.3.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.3.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。