Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.57.pr

借用した馬の衝突事故における騎手の過失責任

1574 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

借用した馬が他人の乗る馬と衝突して負傷した場合、ラベオとヤウォレヌスは借主に責任はなく、過失のある相手の騎手が責任を負うべきであり、その馬の所有者には責任を問えないと判断している。

[IAUOLENUS libro sexto ex posterioribus Labeonis. ]
[ヤウォレヌス、ラベオ遺稿集第6巻より] 私はあなたに馬を貸し出した。
§9.2.57.prEquum tibi commodaui: in eo tu cum equitares et una complures equitarent, unus ex his irruit in equum teque deiecit et eo casu crura equi fracta sunt.
あなたがそれに乗って、複数の者たちが一緒に乗っていたとき、彼らのうちの一人がその馬に突進してあなたを突き落とし、その事故によって馬の脚が折れた。
Labeo negat tecum ullam actionem esse, sed si equitis culpa factum esset, cum equite: sane non cum equi domino agi posse.
ラベオは、あなたに対する訴訟は何もないが、もしその騎手の過失によって生じたのであれば、その騎手に対して訴訟があるとし、確かにその馬の所有者に対しては提訴できないとする。
uerum puto.
私はこれを正しいと考える。

語釈・文法注

  1. §9.2.57.prsi equitis culpa factum esset, cum equite — 主節の動詞 `negat`(否定して言う)から続く間接話法の一部。`cum equite` の後に、先行する `actionem esse`(訴訟がある)が省略されており、「騎手に対して(訴訟が)ある」という意味になる。条件節は、過去の事実に反する仮定ではなく、間接話法内の仮定を表すために接続法過去完了になっている。
  2. §9.2.57.prnon cum equi domino agi posse — 非人称的な受動態の不定詞 `agi`(訴訟が提起される)を伴う対格不定詞構文。`equi domino`(馬の所有者)は、衝突した相手方の馬の所有者を指す。過失が騎手個人にある場合、その馬の所有者に(動物による損害賠償などの)法的な責任追及を行うことはできないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.57.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.57.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。