Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.56.pr

夫の財産を損壊した妻に対するアクィリウス法訴権

1573 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻が夫の財産に対して損害を与えた場合に、アクィリウス法に基づき訴追されることを示す。

[IDEM libro secundo sententiarum. ] §9.2.56.prMulier si in rem uiri damnum dederit, pro tenore legis Aquiliae conuenitur.
[同上、判決録第2巻] 妻が夫の財産に対して損害を与えた場合、アクィリウス法の趣旨に従って訴えられる。

語釈・文法注

  1. 9.2.56.prin rem uiri — 前置詞 in と対格 rem の組み合わせにより、損害(damnum)が加えられる対象を指している。「夫の物(財産)に対して」の意。
  2. 9.2.56.prpro tenore — 前置詞 pro(〜に従って、〜の範囲内で)と、法文などで「趣旨」「規定の文脈」を意味する tenor の奪格形からなる。「アクィリウス法の規定・趣旨に従って」という意味になる。
  3. 9.2.56.prconuenitur — 自動詞としての「集まる」ではなく、他動詞 conuenire(訴える、召喚する)の受動態3人称単数現在形であり、「(被告として)法的に訴えられる」という訴訟法上の専門的な意味で使用されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。