Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.25.pr-9.2.25.2

死者の誤自白と代理人の自白および評価の訴権

1541 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、死者に関する誤った自白に対する責任の不発生と、代理人らによる自白の場合の訴権、および自白者に対する訴訟における審判人の役割が単なる評価に限定されることを説明している。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad edictum. ] §9.2.25.prProinde si occisus quidem non sit, mortuus autem sit, magis est, ut non teneatur in mortuo, licet fassus sit.
[ウルピアーヌス『告示注解』第18巻] したがって、もし[奴隷などが]殺されたのではなく、死んでいる場合、たとえ[殺したと]自白したとしても、死者に関して[アクィーリウス法上の]責任を負わないとする方がより妥当である。
§9.2.25.1Si procurator aut tutor aut curator aut quiuis alius confiteatur aut absentem uulnerasse, confessoria in eos utilis actio danda est.
もし代理人、後見人、保佐人、あるいはその他の誰かが、[自身が]傷つけたこと、あるいは不在者が傷つけたことを自白するなら、彼らに対して、自白に基づく有益訴権が与えられるべきである。
§9.2.25.2Notandum, quod in hac actione, quae aduersus confitentem datur, iudex non rei iudicandae, sed aestimandae datur: nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes.
注意すべきは、自白者に対して与えられるこの訴権において、審判人は事案を判決するためではなく、評価するために与えられるということである。 なぜなら、自白する者に対しては、判決を下す役割はまったく存在しないからである。

語釈・文法注

  1. 9.2.25.prmagis est, ut non teneatur — 非人称表現 magis est(〜の方がありそうである、〜とする方が妥当である)が、ut +接続法(非事実・結果の節)を導いている。fassus sit(自白したとしても)は、譲歩の接続詞 licet に導かれる接続法完了。全体として、他殺ではなく自然死した奴隷等を自分が殺したと誤って自白した場合、アクィーリウス法に基づく責任は発生しないとする方が法的に正当であるという判断を示している。
  2. 9.2.25.1aut absentem uulnerasse — 対格不定詞構文(uulnerasse は完了不定詞)。接続詞 aut は、前に se が省略されているか、あるいは対置される構造が省略されていると考えられ、代理人自身が傷つけたこと([se] uulnerasse)、あるいは不在の本人(absentem)が傷つけたことを自白する場合を指す。または、テキストの aut を se の誤写とみなす解釈もあるが、構文上は「代理人らが自身、または(代理する)不在者が加害したことを認める」という文脈で解釈される。
  3. 9.2.25.2rei iudicandae, sed aestimandae — 属格の動形容詞(ゲルンディウムム)構成で、iudex に修飾的に、あるいは datur の目的を示す属格(「〜のための」)として係っている。rei が iudicandae と aestimandae の双方にかかる共通の目的語。自白がある以上、事実認定や有罪性の「判断(iudicare)」の余地はなく、審判人の役割は単に被害額の「評価(aestimare)」に限定されるという法手続上の原則を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.25.pr-9.2.25.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.25.pr-9.2.25.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。